売買にかかる諸費用

皆さんこんにちわ!!!

今日の熊谷市の気温は完全に夏日です(^^;)

風があるので、心地良くはあります☆

緊急事態宣言が延長されまだまだ自粛が続く中で、今日の様な晴天は気持ちも晴れて明るくなりますねっ!!

さて、本日は不動産を売却する時にかかる諸費用についてお話ししたいと思います。

もちろんかかる費用は物件によって違います。

まずは、どんな不動産を売却した場合にもかかる費用から

①売買契約書印紙代

売買契約書は買主様・売主様各1通ずつ作成をします。

その際、契約書に記載された売買金額に応じて、契約書に収入印紙を貼付しなければなりません。

1,000万円以下:5,000円

1,000万円超5,000万円以下:10,000円

それぞれの契約書に1枚ずつ貼付します。

②仲介手数料

仲介手数料とは、住宅の売買や賃貸借の取引の際、売主と買主の間に入って意見の調整や契約手続きなどを行う不動産会社(仲介会社)に支払う手数料のこと。

こちらも売買金額に応じて算出されます。

主に速算式を用いて計算をします。

売買金額200万円超~400万円以下:物件価格×4%+2万円×1.10(消費税)

売買金額400万円超~       :物件価格×3%+6万円×1.10(消費税)

上記2つは必ず発生する費用です。

その他物件によってかかってくる費用です。

①測量費用

土地の境界が不明確な場合には土地家屋調査士に依頼をし境界を明示します。

②残置物撤去費用及び解体費用

戸建住居などで室内に置かれている荷物を撤去する場合。

更地にして土地を売却する場合。

③住所変更登記費用

登記簿に明記されている所有者様の住所が現在の住所と異なる場合。

※市役所などへ住所や氏名の変更届を出しても、法務局に登記されている住所や氏名が自動的に変更されることはありません。

④抵当権抹消費用

売却する物件に【抵当権】が設定されている場合。(住宅ローンなどを利用して物件を購入した場合には金融機関が担保として不動産に抵当権を設定します。)

そのため所有権を新所有者へ変更するにあたってはこの【抵当権】を抹消しなくてはなりません。

⑤相続登記

ご両親がお亡くなりになり、自宅などが本来は相続人へ相続の手続きが行われますが、どう手続きしたらよいか、忘れていたなどの様々な理由で相続登記が行われていないケースもあります。

現在は、義務化されていない相続登記ですが所有者不明の空家の増加など問題から2020年以降、相続登記の義務化が開始される見通しと言われています。

このように売却にあたって、不動産を売却した際にどのような費用がかかるのか、

手続きはどうしたらよいかなど、不動産に関するご相談は随時お受けしております。

ぜひお気軽に下記お問合せフォームよりお問い合わせください(^^)♪

 

上記内容で送信してよろしいでしょうか。よろしければチェックを入れてください。

 

追伸:おうち時間が増えた今日この頃。眠っていたホームベーカリをだしてパンやらピザを作っております(^^)

材料入れてスイッチONで翌朝は焼きたてのパンの香りで目覚められます♪笑♪