不動産に関する税金~不動産取得税~

土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに一度だけ、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。

今回は、この不動産取得税について書いていきます。

不動産取得税の納税方法については、取得後6ヶ月〜1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で納付します。なお、納期は各都道府県により異なります。

~課税対象~

売買・新築・増改築・贈与・交換他
(注)相続は非課税

~計算方法~

不動産の価格(固定資産税評価額)×4% (標準税率・本則)
ただし、特例により以下のとおり標準税率が軽減されます。

●土地及び住宅 3%(2021年[令和3年]3月31日まで)
●住宅以外の家屋 4%

※「不動産の価格」は固定資産税課税台帳に登録された価格をいいます。
新築の建物は、都道府県税事務所で取得時の評価額として算出した金額によります。

-----宅地等についての軽減-----

令和3年3月31日までの間に宅地評価土地の取得があった場合の不動産取得税の課税標準が1/2相当の額とする特例措置
【計算方法】
宅地の課税標準額 = 固定資産税評価額 × 1/2
(注)1/2特例は2021年(令和3年)3月31日までの適用となります

-----新築住宅及びその敷地の税額の軽減-----

 

○●建 物●○
軽減額
1,200万円(評価額が1,200万円までなら課税されず、1,200万円を超える場合には、その1,200万円を超える部分が課税対象となります)
【計算方法】
住宅価格(固定資産税評価額-1,200)×3%
要 件
・居住用その他も含め住宅全般に適用
・課税床面積50㎡以上(戸建以外の貸家住宅は1戸当たり40㎡以上)240㎡以下

○●土 地●○
軽減額
A.45,000円
B.(土地1㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (住宅床面積 の2倍(200㎡限度)) × 3%
【計算方法】
土地の価格(固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額(上記AかBの多い方の金額)

要 件(「建物」の軽減の要件を満たすこと)
①土地を取得した日から3年以内に(2022年3月31までの特例)その土地の上に住宅を新築された場合
②新築でまだ人の居住の用に供されたことのない住宅とその敷地をその住宅新築後1年以内に取得した場合
③住宅の新築後1年以内にその住宅の敷地となっている土地を取得する場合

-----中古住宅及びその敷地の税額軽減-----

○●建 物●○

軽減額

取得した住宅の新築された時期に応じ、次の額が住宅の価格から控除されます。

新築年月日と控除額
新築年月日 控除額
昭和57年1月1日から昭和60年6月30日まで 420万円
昭和60年7月1日から平成元年3月31日まで 450万円
平成元年4月1日から平成9年3月31日まで 1,000万円
平成9年4月1日から 1,200万円

※ 昭和56年12月31日以前に新築された住宅の控除額は、県税事務所にお問合せください。

※不動産取得税の軽減にかかる控除額などについては、各都道府県によって若干の相違があります。(上記表は埼玉県の場合)

【計算方法】

建物の価格(固定資産税評価額)-控除額×3%

要 件

・買主の居住用、またはセカンドハウス用としての取得

・床面積が50㎡以上240㎡以下

・次のいずれかに該当するもの

①昭和57年1月1以降に新築された住宅であること

②①に該当しない住宅で、新耐震基準に適合していることについて証明がなされたものや、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のものであること

③新耐震基準に適合しない住宅で、入居前に新耐震基準に適合するための改修を実施する一定の中古住宅であること(自己の居住の用に供するもの)

○●土 地●○
軽減額
A.45,000円
B.(土地1㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (住宅床面積 の2倍(200㎡限度)) × 3%
【計算方法】
土地の価格(固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額(上記AかBの多い方の金額)

要 件(「建物」の軽減の要件を満たすこと)
①土地を取得した日から1年以内にその土地の上にある自己の居住用の中古住宅(新築住宅でその新築後1年を超えているものを含みます。)を取得した場合
②自己の居住用の中古住宅(新築住宅でその新築後1年を超えているものを含みます。)の取得後1年以内にその中古住宅の敷地となっている土地を取得していた場合

-----ケーススタディ-----

2,000万円の中古住宅を(平成26年築)購入した場合

家屋:延べ床面積135.59

   固定資産評価額904万円

土地:面積213.60㎡ 

   固定資産評価額135万円

●家屋の不動産取得税

904万円(課税標準額)-1,200万円(控除額)= -296万

●土地の不動産取得税

135万円(課税標準額)×1/2 ×3%-4.5万円(※下記軽減額の多い方)=  -24,750円

土地の軽減額(AもしくはBの多い方)
A.45,000円

B.(135万円/213.59㎡ × 1/2) ×200㎡※×3%≒18,961

※住宅床面積 の2倍(200㎡限度)135.59㎡ × 2 = 271.18㎡、200㎡限度ゆえに200㎡

このケースの場合、不動産取得税はかかりません。

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