不動産売却【売り出し~成約まで】

朝晩と冷え込む日も、すっかり多くなりましたね。

朝、ふとんやベッドから出るのにも気合を入れないと出られません。。。

今年の冬は例年以上の体調管理に気を付けなければと思っております(涙)

さて、本日は不動産の売出しから成約までのお話をさせていただきます。

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①物件調査
対象物件に関する情報を法務局・市役所や現地に行き調査をします。
主な内容としては
・敷地境界の確認(境界杭の有無など)
・上下水道の有無
・道路に関する調査(幅員や道路の種類など)
・建築に関する調査
※どんな建物を建てることができて、建て替えなどが可能かどうかなど

②不動産会社との媒介契約
仲介を受けた不動産会社は、売買や仲介などの取引を扱う
法律である宅地建物取引業法によって、
依頼者にとって不利にならない売買契約の締結が法律で義務付けられています。
そこで、所有している物件をどのような条件で売却活動を行い、
成約した際の報酬金額をどのようにするのかといった内容を定めた
媒介契約書を予め取り交わします。これを「媒介契約」といいます。

③販売図面の作成及び物件公開
調査した内容をもとに販売図面を作成します。
場合によっては対象物件の写真を撮り情報を増やします。
その後、不動産情報サイト(アットホームやスーモ)へ物件を掲載します。

ここまでが、不動産が市場に公開されるまでの一般的な流れです。
その後の対象不動産に関する問合せなどは私たちが窓口となり案内の予定や現地のご案内などすべて行います。

もちろん、その営業活動は随時ご依頼者様へ報告をします。

不動産の売却を依頼したらいきなり【契約書】などという言葉がでてくるとちょっとドキっとしてしまいますよね。

でも、この媒介契約はご依頼者様にとっても大事なものなんです。

この媒介契約を締結することによって、依頼者と不動産会社間の依頼関係を明確化させ、仲介業務に関するトラブルを未然に防ぎます。

媒介契約にも種類がありご依頼者様にあったものを選んでいただきます。

そこは、また詳しくお話しさせていただきます。

ハッピーハロウィン