~不動産クイズ①~

今日の熊谷は気温も上がり歩いていると少し汗をかきました。。

そして、いよいよ平成もあと5日ですね。

まだまだ、実感もなく油断していると5月以降の日付を書くときについつい【平成31年】と書いてしまいます。

【令和○年】と自然に書けるようになるにはまだ時間が掛かりそうです(汗)

はやく慣れないと。。。(_ _)

 

さて、いきなりではありますが本日は不動産に関するクイズを出したいと思います!

本日のクイズはこちらです★

Q.不動産を購入する際「不動産購入申込書」という書面を売主へ提出します。この「不動産購入申込書」へ記入をした場合、申込みが完了したということになり必ず購入しなくてはならない。

[○] or [×] 

 

 

正解は

[×] ですっ!!!

A.【不動産購入申込書】とはあくまでも購入の意思を示すものであり、売買契約とは異なります。そのため法的な拘束力はありません。事情がありキャンセルをする場合にはその旨を、売主・売主側の仲介業者へ伝えれば購入しなくても大丈夫です。

ただ、不動産購入申込書は不動産を購入するにあたっての条件や売買価格、引渡時期等の条件などを売主へ提出する大切な書類です。

また、その内容について買主の希望通りではない条件を売主から逆に提示することもあります。条件に相違があれば、お互いに交渉していくことになります。

不動購入申込書を記入する際には仲介業者と相談をしながら進めてみてくださいね♪

 

《売地》熊谷市大原2丁目 売り土地