住所変更登記??

住所変更登記

住宅購入や引っ越しによって住所変更があった場合には、住所変更登記が必要になります。しかし、住所変更登記は、住民票や免許の住所変更ほど一般的な手続きではないため、多くの方が忘れてしまいがちです。

そこで、本日は、「住所変更登記がなぜ必要になるのか」、「住所変更登記の手続き」などについてお話したいと思います。
法務局に保存されている不動産登記簿には、不動産の所在や面積などの情報のみならず、所有者の住所や氏名が記載されており、これらを公にすることで権利関係などが誰にでもわかるようになっています。
お引っ越しなどで住所を変更した場合、登記記録上の住所は自動的に変更されませんので住所変更登記を申請する必要があります。
住所変更をしたタイミングですぐに住所変更登記をしなければならないという法律上の義務はありません。しかし、将来的にその不動産を売却する場合や抵当権の設定または抹消をする場合等は、その申請と併せて住所変更登記を行わなければなりません。もちろん、住所変更をした時点で住所変更登記をすることもできます。
ちなみに姓が変わった場合も、氏名変更登記という同じような手続きが必要です。
住所変更登記の手続きに際しては
①司法書士へ依頼する。
②自身で住所変更登記を行う。
上記の2パターンとなります。
登記という言葉を聞くと難しいように感じますが、ご自身で法務局にて住所変更行うこともできます。
まずは一度法務局へ相談をしてどんな書類が必要となるか、申請書の書き方などを聞きましょう!そうして、必要書類をそろえて法務局にて変更手続きをします。(オンライン申請や郵送でもできます。)
ご自身で手続きを行った場合、司法書士へ依頼した場合の費用は削減することができますが、申請書の作成などもすべて自分で行うため、時間や手間は少々かかります。
一方司法書士へ依頼をした場合には【公的書類】などはご自身にて取得をお願いしますが、申請手続きなどは司法書士が行いますので、時間や手間はかかりません。
【住所変更登記必要書類】
住所変更登記を申請するには登記記録上の住所から現住所までの繋がりがわかる住民票又は戸籍の附票が必要となります。
住所変更 1回
●住民票 
※前住所に登記上の住所が明記されていることを確認しましょう。
住所変更 複数(本籍地の変更なし)
●戸籍の附票(本籍地の役所にて取得できます)
※戸籍の附票とは、本籍地の市町村において戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されています。
本籍地を移転したり(転籍)結婚等によって新たに戸籍を作っている場合には、それ以前の住所の記録は戸籍の附票でも判明しない場合もあります。その場合には、旧住所地又は旧本籍地で住民票(除票)や戸籍の附票(除附票)を取得しますが、住所や本籍を移転させてから5年経過すると住民票や戸籍の附票が発行されない場合があります。
住所の繋がりがないと住所変更登記が行えない場合もありますので法務局や司法書士などの専門家へ相談してみましょう。
簡単に手続きを行えるケースと複雑なケースとあると思います。
お心当たりのある方は是非一度ご所有不動産の登記簿を確認してみて下さいね。
不動産に関するご不明な点などございましたらお気軽にご相談くださいませ。

 

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